審判離婚とは、離婚調停を通じて繰り返し意見のすり合わせを行なったにもかかわらず離婚が成立しない場合に、家庭裁判所が調停委員の意見を基に職権で離婚の処分をすることをいいます。離婚審判の中では、財産分与や離婚慰謝料、親権、養育費などについても命じられ、審判の内容にお互いに異議がない場合には離婚が決定します。離婚が決定した場合には、市区町村役場に離婚届を提出します。
審判に異議がある場合には、異議申し立てを行なうことができ、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申し立てを行ないます。異議申し立てが行なわれると、審判は効力を失い、裁判へと進みますが、審判に従って裁判を行なわないケースも多くあります。
栄パーク総合法律事務所では、離婚を考えるご相談者様が正当な利益を受けることができるよう段階を踏んで離婚手続きを進めさせていただきます。ご相談者様に寄り添って解決を目指しますので、離婚問題でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|審判離婚