調停離婚とは、調停によって離婚を成立させる方法です。調停は家庭裁判所で行なわれ、調停委員に自分の状況を話していく中でお互いの主張を整理してもらい、意見をすり合わせて離婚を成立させます。調停離婚の場合には法定離婚原因を必要とせず、あくまでもお互いの意見が一致することが目的となります。ただし、お互いが一緒に席について話し合いをすることはなく、別々に自分の状況を調停委員に話して離婚手続きを進めていくため、つい感情的に接してしまいがちな配偶者にあって直接話し合いをすることはありません。
日本では、調停前置主義といって裁判離婚をする場合でも必ずその前に調停を経なければならないため、離婚裁判の前には必ず離婚調停を行なわなければなりません。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|調停離婚