裁判離婚とは、離婚裁判を通じて離婚を成立させる方法です。協議離婚や調停・審判でも離婚が決定しなかった場合に行なわれ、裁判を提起する場合には民法で定められた「法定離婚原因」が必要となります。
協議離婚や調停離婚の場合も当てはまりますが、裁判離婚の場合には特に証拠の立証が重要となり、法定離婚原因を立証しうる証拠資料の収集が重視されます。例えば、探偵社・興信所の報告書や不貞行為を認める手紙やメモ、DVによる外傷についての医師の診断書などが必要書類となり、これらの資料を基に法定離婚原因を立証していきます。裁判離婚まで進むと、それ以外に離婚方法はないため、判決が下され、控訴をお互いに行なわない場合には、判決で離婚が成立してから10日以内に離婚届などの書類を市区町村役場に提出します。
栄パーク総合法律事務所では、離婚を考えるご相談者様が正当な利益を受けることができるよう段階を踏んで離婚手続きを進めさせていただきます。ご相談者様に寄り添って解決を目指しますので、離婚問題でお悩みの際はお気軽にご相談ください。
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