成年後見等の登記がなされ、成年後見人等の仕事がスタートすると、成年後見人等となった方は「登記事項証明書」というものを受け取ることができます。
この登記事項証明書は、自分が成年後見人等として登記されていることを証明してくれる書類となり、成年被後見人等の契約行為を取り消したり、成年被後見人等の代わりに契約を結ぶ際に必要となります。また、登記事項証明書を提出することで成年後見人等名義の銀行通帳を作成することができます。成年後見人等名義の通帳とは、名義人が「成年後見人〇〇〇〇」となっている通帳で、この通帳を作っておけば成年後見人等が自分の通帳と分けて成年被後見人等の財産を管理することができます。
なお、登記事項証明書は法務局で直接取得することもできますが、郵送で発送してもらうこともできます。
栄パーク総合法律事務所では、成年後見制度のご利用をご検討されている方や成年後見制度でお困りの方々のご相談を数多く承っております。成年後見制度でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|登記事項証明書