一般的に用いられる普通方式の遺言には主に3つの種類があります。
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分ひとりで作成できる遺言の種類で、遺言作成の費用を安く抑え、簡単に作成できるのがメリットです。しかし、簡単に自分で作成できる反面、遺言が法律に従っていない場合や、遺言に不備が見つかる場合も多く、弁護士や司法書士などの専門家に頼らないで作成することはあまりおすすめできない遺言でもあります。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人に依頼して作成する遺言の種類で、遺言作成の費用や手間がかかる反面、確実に法的な不備のない遺言を作成することができます。また、自筆証書遺言や秘密証書遺言のように、遺言者の死後に「検認」とよばれる手続きを家庭裁判所で行なう必要がなく、相続人にとってもメリットの大きい遺言でもあります。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を自分で作成し、封印した遺言の存在を公証人に認めてもらう遺言の種類で、他の方に遺言内容を知られたくないときに利用する遺言の種類です。公証人に遺言の存在を認めてもらいますが、遺言者の死後には自筆証書遺言と同様に「検認」手続きが必要となります。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|遺言