業務提携契約書の作成ポイント/栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)

栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|業務提携契約書の作成ポイント

業務提携契約書の作成ポイント

企業間の業務提携の際には、業務提携契約書を作成することになります。これには、一応ひな形が存在しますが、実際には、会社同士の関係性や業務提携の具体的内容等様々な事情により、契約条項を細かく定めていくことになります。トラブルを未然に防いだり、不利な条項を作成してしまわないようにするためには、以下のポイントに気を付ける必要があります。

■目的条項
目的条項には、業務提携を行う目的について明記します。これは、契約条項の解釈について争いになった際に、解釈の指針として用いられることもあります。

■業務内容/役割・責任分担
提携する業務の内容、その業務における各企業の役割・責任分担を明記します。これにより、各企業の責任の範囲が明らかになるため、紛争を未然に防ぐことができ、仮に何か問題が発生したとしても、迅速な解決を図ることができます。

■成果物・知的財産権の帰属
提携する業務による成果物や発生する知的財産権の帰属先を決めておく必要があります。例えば、特許権の帰属先に関しては日本の特許法は「発明者主義」を採用しているため、百々のように帰属させるかについて合意を定めておかないと、例えば業務提携相手の企業に技術を独占されてしまう等のおそれがあります。

■秘密保持
企業間の業務提携に際しては、相手企業に自社の秘密を一定程度開示せざるを得ません。そこで、企業秘密の取り扱いについて取り決めを交わしておく必要があります。例えば、営業秘密を不正に利用する行為は不正競争防止法2条1項4号~9号に規定されており、これによって企業秘密は保護されますが、これには「秘密管理性」「非公知性」「有用性」が必要になります(不正競争防止法2条6項)。企業秘密の取り扱いに関して相手企業と取り決めを交わしていない、という事情によって秘密管理性が否定されてしまう可能性があり、そうするとその営業秘密は保護を受けられないことになってしまいます。

■収益分配・費用分担
業務提携契約における収益負担・費用分担等の金銭に関する条件については、トラブルになることも多いため、例えば提携する業務に対する各企業の寄与度等によって、明確に決定しておくことが重要になります。

■支配権の変更
相手方企業の支配権の変更、例えば他の企業の買収されたなどの場合には、その企業が自社の競争相手であった場合に、適法に自社の秘密を知られてしまうおそれがあります。そのような事態を避けるために、支配権が変更された際に業務提携契約を解除できる権利を明記しておく必要があります。
もっとも、逆にそのような条項を作成しないことが自社に有利となる場合もあるため、慎重な検討が必要です。

■下請法
業務提携契約の中には、下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」とする。)の適用を受けるものがあります。下請法の適用の対象となるかどうかは、各企業の事業者の資本金の規模と取引の内容によって決まります(下請法2条1項~8項)。その際には、親事業者となる企業は、契約条項の作成を慎重に行う必要があります。

栄パーク総合法律事務所では、愛知県名古屋市を中心に、業務提携契約に関してお困りの皆様のお手伝いをさせていただきます。お困りの際は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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