栄パーク総合法律事務所

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基礎知識

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債権回収

債権回収は段階を踏んで行なうことが一般的で、たいていの場合は債務者への直接請求か内容証明郵便の送付からはじまります。
債権者自らの直接請求で支払いに応じない債務者であっても、弁護士が代理人として請求をすると応じる場合もあり、弁護士が債権回収を行なうだけで効果が異なるとも言われています。
しかし、弁護士が直接請求しても債務者が支払いに応じないことも多々ある ため、そのような場合には内容証明郵便の送付を行ないます。
内容証明郵便は、万が一裁判になったときにも証拠書類のひとつとして活用される書類となるため、その後の債権回収を見据えた内容証明の作成が必要となります。
それでも債務者が支払いに応じなかった場合には、裁判や調停などの手続きをとります。
裁判や調停にはコストがかかりますが、債権回収をできる可能性が高い場合には裁判や調停を行なうことが一般的です。
また、少額の債権回収の場合には少額訴訟を提起する こともひとつの手段です。

栄パーク総合法律事務所では、債権回収でお困りの皆様のお手伝いを行なわせていただきます。
債権回収でお困りの際はお気軽にご相談ください。