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基礎知識

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傷害事故の場合(後遺症あり)

後遺症がある傷害事故の場合には、後遺障害の等級認定をしてもらうことが必要となります。後遺障害等級認定は「損害保険料率算出機構」という組織が行なっていますが、等級認定は医師が作成する「後遺障害診断書」を基に行なわれるため、医師の作成する診断書が重要となります。
後遺障害が認定されると、「傷害慰謝料」とは別に「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が認められるため、示談金の交渉額は大幅に上がります。
しかし、後遺障害等級認定を受けるには「事前認定」か「被害者請求」かどちらかの方法で後遺障害等級認定の申請を 行なう必要があります。

・事前認定
事前認定は加害者側の保険会社が申請手続きを行なってくれる方法です。加害者側の保険会社が手続きを行なってくれ、被害者の手間がかからないのはメリットですが、加害者側の保険会社が後遺障害等級認定がなされるように努力することはありません。

・被害者請求
被害者請求は被害者が自ら申請手続きを行なう方法です。被害者が手続きを行なうため、手間や時間はかかりますが、弁護士に依頼すれば交通事故のプロフェッショナルである弁護士に資料を作成し、手続きを行なってもらうことができます。

栄パーク総合法律事務所では、交通事故被害でお困りの皆様の問題解決に尽力しております。
交通事故でお困りの際は、お早めに当事務所までご相談ください。