基礎知識
交通事故 弁護士 相談傷害事故 後遺症
傷害事故の場合(後遺症なし)
後遺症がない傷害事故の場合には、治療費や治療に伴う付随費用、休業損害、慰謝料などが被害者側に支払われる示談金となります。
示談交渉は被害者の傷害がもうこれ以上改善しない状態である「症状固定」の段階になって始まりますが、後遺症がない場合には完治の段階が症状固定の段階となります。
ケガが落ち着いてきた段階で、加害者側の保険会社は物損の被害について示談をして来よう とすることが多く、この時に「過失割合」についても交渉を行なってきます。
示談が成立してしまうと、その後に交渉を蒸し返すことは難しいため、弁護士に交通事故の相談をしていないときには、この段階であっても弁護士に相談することが弁護士基準での示談 金を受け取るために重要であるといえます。
また、後遺症がない場合であっても、医師によっては「後遺症有り」として後遺障害等級認定を行う場合もあります。
このような場合、受け取る示談金額が大きく変わってくるため、後遺障害が遺っている可能性がある場合には、受診している医師以外の第三者に 意見をもらうことも大切です。
栄パーク総合法律事務所では、交通事故被害者に寄り添い、弁護士としての経験と知識を基に交通事故の問題解決に尽力させていただきます。交通事故被害でお困りの際はお気軽にご相談ください。