遺産分割の方法は大きく分けて二つあり、被相続人(亡くなった方)が遺言を遺していたか否かによって異なります。
・遺言を遺していた場合
被相続人が遺言を遺していた場合には、基本的に遺言に従って遺産分割を行ないます。一般的に用いられる普通方式の遺言の種類には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、どの遺言であっても法的に有効であれば同様の効果を持ちます。ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言に関しては「検認」と呼ばれる手続きを本人の死後に行なう必要があるため、注意が必要です。
・遺言を遺していなかった場合
被相続人が遺言を遺していなかった場合には、遺産分割協議を通じて相続分を決定します。遺産分割協議を通じて決定した事項を記載した「遺産分割協議書」には、相続人全員の同意が必要となり、相続人全員が署名や押印を行なった遺産分割協議書は、その後の不動産登記や銀行口座の名義変更などの手続きで重要な書類のひとつとなります。
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