交通事故による示談交渉が行われ、示談内容が決まったとしても示談金はすぐに支払われるわけではありません。
まずは加害者側の保険会社との間で示談書を作成しなければなりません。示談書は、多くの場合、保険会社が定型のひな形を用意してくれるため、内容に間違いがないかをチェックして保険会社宛てに送付します。示談書の署名・押印が済んで保険会社に処理されるまでには数週間を要しますが、数週間後には指定口座への振り込み手続きが取られます。加害者側が任意保険に加入しておらず、自賠責保険ですべての損害を補てんできない場合には、加害者本人と直接交渉することになりますが、この場合は示談金を支払ってもらうために被害者側が交渉していかなければなりません。その場合は、加害者側の資力によっては分割での支払いにも応じる必要が出てくる可能性があります。
栄パーク総合法律事務所では、交通事故に遭った直後の対応から示談金の支払いまで一括してご相談者様のサポートを行なわせていただきます。交通事故に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。
傷害事故の場合(後...
後遺症がない傷害事故の場合には、治療費や治療に伴う付随費用、休業損...
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚する際に共有していた財産を分割することをい...
離婚後の復縁について
夫婦間に溝ができ、離婚に至ると、その溝はなかなか埋まらないというの...
遺言
一般的に用いられる普通方式の遺言には主に3つの種類があります。 ・...
家出した配偶者との離婚
家出と離婚は密接な関係にあります。 まず、家出は、法定離婚事由た...
自己破産とは
自己破産とは、裁判所での手続きによって借金を0にする手続きのことを...
登記事項証明書
成年後見等の登記がなされ、成年後見人等の仕事がスタートすると、成年...
自筆証書遺言書の方...
2019年1月13日より相続法改正が順次施行されていっています。 ...
業務提携契約書の作...
企業間の業務提携の際には、業務提携契約書を作成することになります。...
栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|示談金額