成年後見制度を利用する際には「登記」を行なう必要があります。
法定後見制度を利用する場合には家庭裁判所による審判が下されたあとに被成年後見人等の事項や成年後見人等の権限について登記を行ないます。従来の禁治産・準禁治産制度のときには公告と戸籍への記載が行なわれていましたが、成年後見制度に代わってからは登記がなされるようになりました。また、任意後見制度を利用する際にも公証人の嘱託により,法務局で登記がなされ、任意後見制度を利用していることが公示されます。
成年後見制度の利用に伴い、成年後見制度を利用している旨が登記されると、登記事項証明書の発行を受けることができ、主に本人の法律行為を生前後見人等が代理して行う場合や取消権を行使する際に登記事項証明書を利用します。
栄パーク総合法律事務所では、成年後見制度のご利用をご検討されている方や成年後見制度でお困りの方々のご相談を数多く承っております。成年後見制度でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|成年後見登録制度