法定後見制度には3つの種類があります。
・成年後見
成年後見は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方に適用される制度で、日本の後見制度の中で最も利用されている制度です。成年後見人は、本人の法律行為に関して代理権や追認権、取消権などを有し、例えば老人ホームの入所契約などのときに成年後見人が本人に代わって契約を締結します。
・保佐
保佐は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な方に適用される制度で、成年後見よりも事理弁識能力が高いものの、補助よりは事理弁識能力が低い方に適用されます。保佐の場合には、民法第13条1項に規定される法律行為に関して保佐人の同意を得なければならず、特定の法律行為に関して家庭裁判所に申し立てて代理権を付与してもらうこともできます。
・補助
補助は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な方に適用される制度で、3つの法定後見制度の中で最も事理弁識能力が高い方に適用される制度です。基本的に補助人は代理権を有しませんが、家庭裁判所に請求することによって代理権を付与してもらうことができ、民法第13条1項に規定される法律行為に関しても家庭裁判所に請求することにより補助人の同意が必要なように変更することができます。
栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|法定後見制度