任意後見制度は、本人の精神上の障害などにより事理弁識能力が低下する前にあらかじめ備えて契約を結んでおく制度です。任意後見契約の場合は契約内容を決め、任意後見契約書を公正証書の形で残しておきます。公正証書でない場合には任意後見契約は成立しないため、必ず公証人役場で公正証書の形にしてもらう必要があります。任意後見契約書が公正証書の形で作成されると、公証人の嘱託によりその旨が法務局に登記されます。
本人の事理弁識能力が低下することなく本人が亡くなれば任意後見契約は実行されることなく終了しますが、本人の事理弁識能力が低下した場合には家庭裁判所に申立てを行ない、任意後見がスタートします。任意後見がスタートすると、家庭裁判所が選任した任意後見監督人のチェックを受けながら、任意後見人の仕事がスタートします。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|任意後見制度