遺留分とは相続人の最低限度の取り分となります。遺留分の効力は非常に強く遺言書であっても侵害することが出来ません。遺留分は被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に適用される権利になります。
もしも遺留分よりももらった遺産額が少なく不満を持った時には侵害した側に差額分を請求することが出来ます。このことを遺留分侵害請求といいます。
遺留分侵害請求は2019年7月1日に施行された相続法改正で制定された制度で、以前は遺留分減殺請求といいました。
現行の制度と以前までの制度の大きな違いは遺留分の支払い方法になります。
従来の制度では原則的に支払い方法を物権、つまり不動産を共同名義にし、共有財産にすることによって差額分を支払ったということにしていました。
しかし現行の制度では遺留分が原則、金銭の支払いに変更となりました。
そのため共有財産にすることでのちのちに発生する可能性のあるトラブルを回避することが出来るようになったのです。
更に付け加えると金銭の支払いになるため、侵害した側がすぐに支払えないことを考慮して猶予期間も設けられることとなりました。
なお、以前の遺留分減殺請求では生前贈与された金額は過去の分すべてをさかのぼって遺留分の請求をすることが出来ました。
しかし今回の相続法改正によって被相続人の死亡前10年間が請求の対象に変更になったのです。
このように遺留分に関しては従来の制度からいくつか大きな変更点ができました。
ただし注意していただきたいのは、遺留分の請求が侵害されたことを知ってから1年間経つと時効になるという点は変わっていないので期限前に請求することにしましょう。
とはいえ自身の遺留分をどれくらい侵害されたのかわからなかったり、侵害されていることを伝えても当事者同士だと支払ってもらえないかもしれません。
そんな時は一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
その栄パーク総合法律事務所では、遺留分減殺請求や寄与分の請求なども得意としておりますので、相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|慰留分・遺留分侵害請求権(遺留分減殺)