事業再生とは、企業が倒産状態に陥った時にそのまま会社を清算するのではなく、債務の一部免除や弁済期の繰り延べなどを通じて会社が経営を改善し、再生できるようにしていくことをいいます。
事業再生の方法には大きく分けて「法的再生」と「私的再生」の2種類があります。
・法的再生
法的再生とは、裁判上で行なわれる法的整理手続きを利用して再生する方法で、再建型の手続きと清算型の手続きに大別されます。手続きの透明性や公平性は担保されますが、法的手続きを行なうことで企業イメージが損なわれることは避けられません。
・私的再生
私的再生とは、裁判外で行なわれる任意整理によって再生する方法で、債権者と債務者の協議により行われます。手続きが柔軟で迅速であることはメリットのひとつですが、法的再生ほどの安定性は担保できません。
栄パーク総合法律事務所では、事業再生でお困りの皆様のお手伝いを行なわせていただきます。さまざまな観点から御社の事業再生を検討させていただきますのでお困りの際はお気軽にご相談ください。
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