遺言書・遺言状の作成は弁護士などの専門家に依頼することがおすすめです。自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合には、遺言内容の作成段階で専門家に依頼することなく、自分ひとりで遺言を作成することができますが、専門家ではない方が遺言を作成する際のミスや不備は少なくなく、遺言を開封した際に問題となることもあります。例えば、遺留分に配慮しない遺産分割方法が書かれていたり、不動産の住所地が異なる場合には、相続問題が発生するケースが多くあります。このような事態を防ぐためには、多少の費用をかけてでも弁護士などの専門家に依頼をし、法的に不備のない遺言を作成すること最も良い方法といえます。遺言の作成を考えている方の中には、専門家に依頼することで遺言内容が他者に知られてしまうことを危惧する方もいらっしゃいますが、専門家には守秘義務が課せられているため、ご家族の方に遺言内容がもれてしまうような事はありません。そのため、ご自分の状況を踏まえたうえで最善の相続を専門家と共に考えていくことができます。
栄パーク総合法律事務所では、遺留分減殺請求や寄与分の請求なども得意としておりますので、相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|遺言書の作成