交通事故の損害賠償額には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、それぞれの基準によって受け取ることができる示談金額が異なります。
・自賠責基準
自賠責基準の示談金は3つの基準の中で最も金額が少ない基準です。自賠責基準での傷害慰謝料は1日4200円とされており、「入院期間+通院期間」の日数と「実通院期間×2」の日数のどちらか少ない日数が基準日数として適用されるため、基準日数に4200円をかけた金額が自賠責保険で支払われる慰謝料額となります。なお、傷害慰謝料以外にも治療関係費や休業損害等も自賠責保険で支払われるため、実際の自賠責基準の示談金はケースによって異なります。
・任意保険基準
任意保険基準の示談金は自賠責基準よりも金額が高い基準です。被害者の方が加害者側の保険会社と交渉を行なった時には、高めの示談金を受け取れることになっても、任意保険基準での示談金額が上限であるといわれています。
・弁護士基準
弁護士基準の示談金は3つの基準の中で最も金額が高い基準です。弁護士が交渉したときでなければ弁護士基準での示談金は受け取ることができないといわれており、弁護士基準での示談金の算定額は、通称「赤本」といわれる「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」を用いて行われます。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|交通事故損害賠償