交通事故によって後遺障害が遺ってしまった場合には、症状固定の段階になってから後遺障害等級認定を受ける必要があります。後遺障害等級認定の申請には以下の2種類があります。
・事前認定
事前認定は加害者側の保険会社が申請手続きを行なってくれる方法です。後遺障害の等級認定申請にかかる時間や手間を抑えられることはメリットですが、自分に不利な資料の補填を行なうことはできません。
・被害者請求
被害者請求は被害者が自ら申請手続きを行なう方法です。被害者が手続きを行なうため、手間や時間はかかりますが、弁護士に依頼すれば交通事故のプロフェッショナルである弁護士に資料を作成し、手続きを行なってもらうことができます。また、被害者請求を選択すれば、後遺障害が認定されたときに先行的に自賠責保険分の保険金が支払われます。
栄パーク総合法律事務所では、交通事故に遭った直後の対応から示談金の支払いまで一括してご相談者様のサポートを行なわせていただきます。後遺障害等級認定に関するご相談もお受けしておりますので、交通事故に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください。
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栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)|後遺障害