債務整理とは借金を減らすための方法で、一般的に債務整理には「任意整理・個人再生(民事再生)・自己破産」の3種類があります。
・任意整理
任意整理は金融機関との直接交渉によって借金を減額する方法です。金融機関と直接交渉するため、借金のある複数の金融機関の中から特定の金融機関だけを選んで借金の減額交渉を行なうことができます。ただし、借金をどの程度減額できるかは依頼する弁護士によって変わることがあります。
・個人再生(民事再生)
個人再生は裁判上の手続きによって借金を減額する方法です。個人再生は誰でも利用できるわけではなく、客観的に見て「支払い不能となる恐れ」があるのはもちろんのこと、本人に安定的な収入があり、住宅ローンを除く総債務額が5000万円以下であることが条件となります。
・自己破産
自己破産は、裁判上の手続きによって借金を0にする方法です。自己破産をするとすべての債務から解放されることができますが、一定の価値以上の財産はほとんど全て競売にかけられてしまいます。
栄パーク総合法律事務所では、借金でお悩みの皆様の債務整理のお手伝いをさせていただいております。ご相談者様のご状況を的確に分析したうえで最善の解決方法をご提案させていただきますので、借金でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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