自筆証書遺言書の方式緩和と預かり制度について/栄パーク総合法律事務所(愛知県名古屋市東区/名古屋市尾張地方、岐阜県中農地方・東濃地方)

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自筆証書遺言書の方式緩和と預かり制度について

2019年1月13日より相続法改正が順次施行されていっています。
その先駆けとして1月13日に施行されたのが自筆証書遺言の方式緩和になります。

どういうことかというと、従来の制度では自筆証書遺言を作成する際すべて手書きでおこなわなければなりませんでした。
しかし今回の改正法によって自筆証書遺言の財産目録についてはパソコンで作成することができるようになりました。
これによって財産目録での記載ミスが減り、有効な遺言書を作成できる可能性が増えました。
更に自筆証書遺言は今後施行される改正法によって更に使い勝手がよくなります。

どういうものかというと自身で作成した自筆証書遺言を法務局内にある保管所で保管することが可能になるのです。
この制度が施行されることによって自筆証書遺言の問題のひとつであった紛失や第三者による改ざんの可能性がぐっと低くすることが出来ます。

更に付け加えると法務局内の保管所に保管していた自筆証書遺言には検認が必要なくなります。検認とは家庭裁判所が遺言の内容や存在を確認する手続きのことをさします。
現行の制度だと自宅に保管されていた自筆証書遺言は検認がなければその有効性を認められませんでした。
しかし法務局に保管することによってその手続きをスキップすることが出来るのです。

つまり、より有用性、かつ便利に自筆証書遺言を残すことが出来るようになりました。
なおこちらの施行時期は2020年7月10日となります。

とはいえ自身で遺言書を残すとなると遺産をどのように処分するかなどをはっきりと明確化しなければなりません。
独力で作成すると記載ミスや不備があり無効になりかねません。
そのため遺言書を作成したいとお考えならば一度専門家に相談することをおすすめします。
栄パーク総合法律事務所では、名古屋市を中心に相続に関するさまざまなご相談を承っております。相続でお困りの際はお気軽に弊社までご相談ください。

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