成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
・法定後見制度
法定後見制度は、本人が認知症などの精神障害になった後に利用する制度です。正確には、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠いている場合に利用する制度とされており、事理弁識能力の度合いによって「成年後見」「保佐」「補助」の3種類を使い分けることができます。このうち「成年後見」が、3通りの中で最も事理弁識能力が低い方を対象とした制度で、本人のできる法律行為が制限されている制度です。法定後見を利用するときには、ご家族などが家庭裁判所に申し立てを行ない、後見人・保佐人・補助人などを選任してもらいます。これらの後見人等は、報酬を受け取ることもでき、弁護士などの専門家に後見人等をお願いすることもできます。
・任意後見制度
任意後見制度とは、本人が認知症などの精神障害になった時に備えてあらかじめ代理してもらう行為など後見の内容について決めておく制度です。任意後見の契約書は公証役場で公正証書として作成しなければならず、公正証書として作成することで初めて効力を有します。
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